東京都青梅市の印鑑・はんこ専門店
2021.10.12
ハンコの知識象牙製品を取り扱う事業者は、種の保存法に基づき「特別国際種事業者登録」を行わなければならず、また記載台帳は5年間保存し、環境大臣及び経済産業大臣の求めに応じて提出する義務があります。
当店でも本日、記載台帳の写しを報告しました。
なお、登録事業者は店頭の見える所に登録番号を表示しなければなりません。
当店の登録者番号は「第04149号」です。
野生動物保護のため、象牙のハンコを購入する際には必ず登録業者であることを確認の上、ご購入下さい。登録業者が取り扱う象牙製品(印章)は、不正輸入の象牙ではありませんので、象牙のハンコを作ったとしても野生動物の保護に影響しません。
詳しくはこちら「特別国際種事業者とは」をご覧ください。
なお、当店では東京都からの要請により、「海外持出は原則禁止されている」「海外への持出はしない」ことをご説明して、確認書にサインを頂いています。
(東京都における「象牙製品等の海外持出防止」の取組)
象牙は印材としては最高級品です。朱肉の写りが良く、長年使用することができるので印材として適しており、色や模様や光沢が美術品として扱われるほど美しいためです。
輸入規制されているので、今後は象牙のハンコが手に入りにくくなると思います。一生ものの実印をぜひ象牙でお作りすることをお勧めします。その際には当店で真心こめて彫らせていただきます。
象牙のハンコは彫り直しが可能です。古くなった象牙のハンコをお持ちであれば、当店で印面を新しい文字に彫り直すことができます。資源保護のためにも象牙のハンコの彫り直しをご検討ください。ただし、品質によっては彫り直しに向かない象牙もありますので、彫り直しをご希望の場合は、当店に実物をお持ちいただくようにお願いいたします。
余談ですが、先月、すばらしい彫刻をほどこした象牙の加工品を持ち込まれたお客様がいらっしゃいました。ずっと以前にご夫婦で中国に旅行した際に購入されたそうで、実印を作りたいのでこの象牙に彫ることができるだろうか、というお問い合せでした。技術的にはもちろん彫ることができますが、加工が繊細で印章として使用すると細工が破損する恐れがあると考えて、実印として彫らずに観賞用として飾っておくのが良いとお勧めしました。お客様も納得されて実印を彫らずにお持ち帰りいただきました。
今では法律で規制されているため象牙のおみやげ品を中国から日本に持ち帰ることはできませんが、こんな彫刻細工ができる職人がいたということは驚きです。