東京都青梅市の印鑑・はんこ専門店
2021.06.30
ハンコの知識「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、「種の保存法」)の改正により、象牙を取り扱う事業者は環境省・経済産業省が委託する登録機関に「特別国際種事業者」として登録することが義務付けられました。
登録業者は、象牙製品の取引内容を記載台帳に記載し5年間保管しなければなりません。
今回の「種の保存法」の改正によって、違反者に対する罰則が強化されました。違反内容により懲役または罰金が科せられます。場合によっては業務停止命令や登録取消しの措置が取られます。
お客様も、象牙製品の扱いに関して、後述のような注意が必要となります。十分ご理解の上、ご購入下さるようにお願いいたします。
もちろん、当店も登録が完了しました。(登録番号:第04149号)
従来、「竹田印店」として事業所登録していましたが、「種の保存法」の改定により法人以外は個人名で登録することになりました。当店では、店主が高齢のため今後の事業継続を念頭において、登録者を変更することにしました。
法改正により、象牙のはんこ(印材を含む)を取り扱う業者は、「特別国際種事業者」としての登録が義務付けられました。未登録の業者が象牙製品を売買すると法律により厳しく罰せられます。
お客様は、野生動物保護のために正規の登録事業者・印章店からご購入下さい。
なお登録事業者の一覧を「特別国際種事業者登録簿」として、環境省及び経済産業省(または自然環境研究センター)のウェブページで公表しています。
象牙のはんこを国外に持ち出すことは禁止されています。もちろん海外へ発送することも禁止です。象牙のはんこをおみやげとして海外に送ることも違反となります。また外国人が日本で作った象牙のハンコを母国に持ち帰ることも禁じられています。これらの行為はワシントン条約違反であり、法律により罰せられます。
日本で作った象牙のはんこは日本国内でのみ使用可能です。
印章業組合からも、象牙のはんこを外国の方が購入される場合には注意をするように指導されています。
海外旅行に出かける際に象牙のはんこを携帯するだけで法律違反となります。この場合、携⾏品輸出の特例がありますので、税関で⼿続きを⾏ってください。ただし、渡航先の国内法によっては「持ち込み不可」という場合もありますので、事前に確認しておくなど注意が必要です。
象牙のはんこ(印材を含む)を海外から日本国内へ持ち込むことはできません。輸入はもちろんできません。例えば中国で象牙製品をおみやげとして購入しても日本国内に持ち込むことができません。違反すると法律により罰せられます。
以前、当店に来られたお客様で昔中国で購入した象牙の印材を持ってこられた方がいらっしゃいました。法律ができる前だったので日本に持ち込むことが出来ましたが、現在では象牙印材の国内持ち込みは法律違反です。
もし、身の回りで不審な光景を目にした際には、税関密輸情報窓口にご連絡ください。
【密輸ダイヤル】Smuggling-Hotline 24時間受付 0120-461-691
象牙のはんこに関して疑問や心配なことがありましたら、当店にお問い合わせください。できるだけお答えしたいと思います。お問い合わせは、ホームページの「お問い合わせ」、または電話(0428-22-4461)で。
参考情報:
1990年にワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)の下で象牙の国際取引は原則禁止となりました。
日本では、象牙等の国際取引を規制するワシントン条約の実効性を高めるために、1992年に「種の保存法」が制定され、その後改定されています。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。