東京都青梅市の印鑑・はんこ専門店
2020.10.21
その他「印章アドバイザー」ってご存じですか?
一般に、印章店の店頭でお客様に印章を販売する店員を印章アドバイザーと呼ぶ場合があります。それとは別に、本当に重要な「印章アドバイザー」という仕事があります。
「印鑑登録」をするはんこを実印と言います。この実印に彫られている文字にはさまざまな書体が使われているために、役所の登録窓口の担当者が判読できないことがあります。そんなときに判読のお手伝いをするはんこの専門家が「印章アドバイザー」です。
印鑑登録の際に窓口で、このハンコは登録できませんと断られることがあります。詳細な規定は市区町村ごとに条例で定められていますが、例えば大きさが規定外であったり、変形するようなゴム印は登録できません。
そして、重要なことは、本人の姓名(またはその一部)が彫られていなければなりません。自分の名前ではない他の名前のはんこを登録することは当然できません。そのために窓口ではその人の名前と一致するかどうかを見ています。
ところが、持ち込まれるはんこの中には、何と読んだら良いのかわからない、あるいはこんな漢字があるのだろうかと思うような判読困難なほど変形した文字がたまにあります。印章店では実印をお作りする際には偽造防止の観点から篆書体や印相体(八方体)などの読みにくい書体をお勧めしますが、規定ではどのような書体でも構わないのです。そのため中には「何と読むの?」と思うような本当に読めないはんこがあります。
そんなとき、役所の担当者にアドバイスをするのが「印章アドバイザー」です。
役所の担当者は、電話やFAXで、印章専門店の「印章アドバイザー」に助言を求めます。アドバイザーは専門知識と経験からその部分が文字として読めるかどうかをアドバイスします。「これはかなり変形しているがその漢字として読んでもかまわないでしょう」という場合や、それとは反対に、「読めない」とアドバイスする場合もあります。
実際にはアドバイザーには、個人情報は伝えられず、確認を必要とする印影の一部のみが送られてきて、印影全体を見ることはありません。また、あくまでもこの部分がこの漢字として判読可能かどうかというアドバイスをするにとどまり、登録できるかどうかは役所の判断です。
役所の窓口での「印鑑登録」のときに、役所の担当者が判読できない印影に対して、それを間違って登録して(あるいは拒否して)しまうといけないので、確かな技術を持った専門家・はんこ屋が紛らわしい文字を判読し、それに基づいて印鑑登録をしています。
「印章アドバイザー」は日本の印鑑登録制度の信頼性を担保する重要な役割を担っています。そのため現在は、国家資格である印章彫刻技能士の資格を持っている必要があり、また15年以上の営業実績があることが条件とされています。
日本で印鑑登録が国民の信頼を得ているのは、このような信頼性を保つための制度が確立していることも重要な要因となっています。
なおこの「印章アドバイザー」は完全にボランティアで、報酬は一切受け取っていません。
当店は平成7年(1995年)以来25年以上「印章アドバイザー」のボランディア活動をしています。
これは、当店店主が平成7年(1995年)に「印章アドバイザー」として委嘱を受けた時の委嘱状の写真です。それ以来25年以上、陰ながら皆さんの印鑑登録のお手伝いをしています。
※現在は公益社団法人「全日本印章業協会」が認定しています。
印鑑登録に必要な実印はぜひ当店でおつくりください。当店で作ってよかったと言っていただけるように常に1本1本真心を込めて彫っています。
実印、銀行印、認印は、 ホームページの「お問い合わせ」、または電話(0428-22-4461)でご確認・お問い合わせください。直接当店にご来店いただければ、実物を手に取って印材を確認していただけます。